2001-10-30 第153回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
ところが、どういうわけか、九八年の十二月に、ちょうどまだ破綻している銀行が続いていたときに、この大口融資規制そのものを緩めているんですけれども、二〇%だったものを二五%に緩和しているんですが、これはどういう経過でこういう大口融資が問題になっているときにわざわざ緩和したのか、教えてもらいたいと思います。
ところが、どういうわけか、九八年の十二月に、ちょうどまだ破綻している銀行が続いていたときに、この大口融資規制そのものを緩めているんですけれども、二〇%だったものを二五%に緩和しているんですが、これはどういう経過でこういう大口融資が問題になっているときにわざわざ緩和したのか、教えてもらいたいと思います。
ポイントは、その大口融資規制を最低限の担保としてどう強めるかということで、これについてはもう大塚議員からも質問があって、これから検討されると、今の時点でそれ以上の答えはないという答弁でしたので同じことは聞きませんが、違う角度から一つの問題点を申し上げたいと思いますのは、大体今までの大口融資規制がかなり私ずぶずぶじゃなかったのかというふうに率直に思っているんです。
私、監督局長ですが、そういう検査等も踏まえても、その大口融資規制に違反したという事実はないということでございます。 さらに、今後大口融資規制等に違反した場合にどうかということは、基本的な考え方は、そういう財務に関する内容は非常にいろんな影響を与えますので、これは個別銀行についてなかなか公表しにくいという問題はございます。
今おっしゃりかけたから、大口融資規制の問題ですが、機関銀行化などの弊害を防止するためには、主要株主と子銀行との取引に対して実効性のある規制が不可欠だというふうに思います。 改正案では、機関銀行化を防止する手段として、現行規定にある大口信用供与等規制と、アームズ・レングス・ルールを適用するということにとどめて、新たな規制の網をかけようとはしていません。
ヨーロッパでは、親子間取引に対しても大口融資規制を適用する。その規制は我が国より厳しいのですが、アメリカでは、関連会社向け融資に特別の限度額規制を設けていますし、また各国とも、アームズ・レングス規制の適用だけでなくて、親会社の経営悪化時には、親会社向け融資制限の規定、子会社のリングフェンスを置いているわけですね。
欧州諸国では、我が国よりも厳しい大口融資規制を行っております。さらに、親会社の経営が悪化したとき、子会社からの融資を制限する規定、すなわち、子会社のリングフェンスを設けております。なぜ、日本ではこのような規定を設けないのでしょうか。金融担当大臣の答弁を求めます。 親事業会社に対する当局の検査権限も重要であります。
そういうことで日々監督をしておるわけでございますが、それは金融機関の経営の健全性確保とか、そういった観点から、例えば大口融資規制だとかいろんな監督をやっているわけでございます。 ただ、今、先生お尋ねのような個別の企業の経営破綻の責任だとかあるいは個別金融機関による個別の融資政策につきまして、金融庁としては申し上げる立場にないということを御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(森昭治君) 先ほども大臣が御答弁されましたとおり、銀行法上の大口融資規制とアームズ・レングス・ルールでそういう問題は取り扱われている、規制されているということでございまして、先ほど先生がおっしゃられた例がそれに当たるかどうかにつきまして私は確たる答弁はできないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、銀行法上の規制でそういう脱法的なことがあるとすればそれはふさがれているものだと
○国務大臣(谷垣禎一君) 今委員がおっしゃったような点は、銀行法上の大口融資規制とかアームズ・レングス・ルールといいましたか、そういうようなものが銀行法上でもございますので、今委員がおっしゃったのはそういうことで対応できるのではないかなと、厳密に解釈するとどうか事務局から補足をあればしてもらいますが、ちょっとそういう感じがいたしております。
○政府参考人(森昭治君) 先生の御指摘、そういう仮定の議論をすればそういうことになろうかと思いますけれども、それは銀行監督上の問題でございまして、大口融資規制とアームズ・レングス規制で通常の銀行と同じような規制でやっていくという考え方かと思います。
○政府参考人(森昭治君) 先生の御想定がどういうものかということについて明確に把握してないのかもしれませんけれども、銀行監督上は大口融資規制とアームズ・レングス・ルールと、やっぱりこの二つを柱に監督していくということしかないかと思います。
○政府参考人(乾文男君) 先ほど森事務局長がお答えしておりますけれども、大口融資規制ないしはアームズ・レングス・ルールというのがございますけれども、それに反しない場合、通常の融資というのはそれは当然可能だろうというふうに考えております。
ざっと見ましたところ、幾つか例示をいたしますと、やはり資産査定などの内部の査定基準に問題がある、あるいは自己査定そのものあるいは償却引き当てが適切にあるいは正確に行われていない、さらには大口融資規制、いわゆる同一人に対する信用供与等の限度額、これを超えるような法令違反の融資が行われているといったような事例が出てきておりまして、今、こういったものの取りまとめをいたしております。
それから、融資について、窓口でいろいろ規制しているというのはございませんで、あるとすれば大口融資規制等があるだけでございます。
大蔵大臣、やはり乱脈経営あるいは癒着にメスを入れて、そして金融機関の公共性を発揮させるのに必要な規制を整備する、とりわけ年末にも取り上げたような徹底した情報開示の問題や大口融資規制、こういう厳格な適用なども含めて、やはり世界に通用するような金融行政のルールを確立する、これが何よりも先決だし、それが安心感や信頼確保の道だというふうに思うんですけれども、そういう点ではそういうふうにお思いになりませんか。
○政府委員(山口公生君) 今、先生御紹介いただきましたように、大口融資規制は、特定の者に対する貸し付けの限度というものを設けて、それのリスクが一挙に銀行の健全性を損なわないようにという趣旨でございます。
例えば、銀行法の中で重要な規定である大口融資規制の問題でありますが、一昨日も拓銀問題で私は質問をいたしましたけれども、現行法では、本体で同一人に対する融資というのが広義自己資本の二〇%までになっていると。さらに、子会社がある場合には子銀行の自己資本から親銀行の持ち分に相当する分を控除した残額の二〇%の合計額を超えない額、たしかそうなっていると思うんです。
そうした中で、もしそういう大口融資規制の違反ということがありますればそれは厳正に対処することでございますけれども、今、先生の御指摘のような事実は私はまだ聞いておりません。
例えば大口融資規制でございますとか、それから例えば、現在ございますけれども、証券子会社との間につきましては、いわゆる適正な取引を確保するという意味でのファイアウォール規制がございます。そういうようなところの規制が現在も義務づけられております。
リストラの責任者としてこの大口融資規制の解消については協力しますということと、そのときにたしかバックアップという言葉を使った記憶もございますが、四項目について、あるいは長銀が四項目についてのバックアップをいたします、そういう意識は毛頭ございませんで、高梨さんからは、四項目めのことを田中さん頼むよ、そういう御指示でございました。
高梨課長がどういう御報告をお書きになっているのか存じませんが、私につきましては、この大口融資規制の解消についてのみの強い御要望でございまして、その限りだったと私ははっきり記憶いたしております。
大口融資規制の解消について協力しろと高梨課長からお話がありました、それについてリストラの過程の中で協力いたします、これを長銀の担当いたしました本部の方に報告いたしまして、了解をとりました。
この企業グループへの融資は、大口融資規制に違反している、あるいは不良債権化や回収不能を生じている、こういう指摘を受けた内容であったと思いますけれども、それなのになぜ五カ月後これだけ多額の金額が貸し付け増という形になったのですか。この点を明らかにしていただきたいと思います。
それで、主としてその趣旨は自己資本の充実に協力してもらいたいという話でございまして、私ども当時、まあまだ高橋さんとは大変親密でございましたので、自己資本の充実ということはいわゆる大口融資規制の限度の引き上げといったような意味もあるのかなというふうに考えまして出資をいたしたわけでございまして、当時、金融機関は、まあ信用組合もどちらかといえば安定している一つの金融機関であると、そこで五%の配当が安定してもらえるといったようなこともございまして
そのときに都の方から、大口融資規制だと思いますが、これをもうちょっと早く何とかしろというようなお話があったようでございまして、で、田中といたしましては、当然ながら彼は東京協和信用組合の者ではございませんので、その第一次リストラ計画を推進する立場から、できるだけそういった大口融資規制の解消に御協力をしたいということを申し上げたようでございまして、それはあくまでも第一次リストラ計画の推進責任者といたしましてお
迂回融資ということにつきましては必ずしも明確な定義というのは存在しませんけれども、一般的には、大口融資規制を逃れるために、債務者の関連会社や親密会社等を迂回させることによりまして、当該債務者に対する実質的に行われている融資というものがいわゆる迂回融資というふうに言われているというふうに承知しております。
大口融資規制違反の貸し出しが協和八一・三七、八割です。恐るべき大口貸し出しです。結局、これは本当の大口のハイリスク・ハイリターンで、高金利でリスク承知でここに群がったプロの投機家、大口ですよ。この人たちが今度の措置で助けられるんですよ、公金を使って。おかしいでしょう。 それで、預金保険機構、これについて説明していただきたい。それから信用組合の金融機関としての性格についても説明していただきたい。
○西村政府委員 確かにただいま御指摘のように、この二つの信用組合につきましては、員外預金の規制というものについても、両組合の組合員以外からの預金の受入額は相当多額に上っておると聞いておりますし、大口融資規制という点につきましても、御指摘のような問題が多々あることは私どもも承知しておるところでございます。
○有働正治君 私は、まず地方自治体のあり方の問題とのかかわりで、解散が決まりました東京協和・安全信組の大口融資規制違反をめぐる疑惑についてお尋ねします。 経営破綻が明らかとなりました東京協和信用組合と安全信用組合の旧経営陣が行いました大口融資規制違反が大きな問題となっています。
○有働正治君 大口融資規制違反であることが指摘されているわけで、厳正な対応を求めるわけであります。 この問題に関係いたしまして、今指摘しました政治家及び親族を含むグループへの融資、あるいは政治家秘書、大きな労働組合の預金等々が指摘されているわけであります。事は疑惑を持たれないように、仮に政治家の問題であろうとも、全容を解明すべきであるというふうに考えますが、この点いかがでありましょうか。